スポーツ指導者資格取得助成金交付規程

スポーツ指導者資格取得助成規程・申請用紙

スポーツ指導者資格取得助成金交付規程

(趣旨)

第1条 この規定は、公益財団法人飯田市体育協会(以下「本会」という)のスポーツ振興を担う、スポーツ指導者の養成と資質の向上を図るため資格取得をめざす者へ助成することを目的とする。

(交付対象講習会等)

第2条 助成金交付申請者は、本会加盟団体の代表者(以下「代表者」という)とし、本会加盟団体に所属し、今後指導者として活動しようとする者を対象とする。

(交付対象経費)

第3条 助成金交付の対象となる経費は、資格取得に関わる講習会及び初回登録料とする。

2 前項の資格取得に関わる講習会は、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度に定める指導員取得の講習会、ジュニア指導員資格取得の講習会とし、別表1とする。

(交付金額)

第4条 助成金の額は、一人1資格とし、対象金額の1/3以内、25,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする代表者は、助成金交付申請書(様式第1号)及び個人調査(様式第2号)を本会代表理事(以下「代表理事」という)に提出しなければならない。

(交付対象の決定等)

第6条 代表理事は、前条の規定により助成金の交付申請を受理したときは、内容を担当専門委員会が審査し、適当と認めたものについて理事会に諮り、資格取得受講者と交付すべき助成金の額を決定する。

2 代表理事は、助成金交付の決定について助成金交付決定通知書(様式第3号)により代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金交付の決定を受けた代表者は、講習会終了後、速やかに実績報告書(様式第4号)及び個人実績書(様式第5条)に次に揚げる書類を添えて、代表理事に提出しなければならない。

(1) 資格取得講習会開催要項
(2) 受講料の納入を証する書類
(3) 受講結果の写し
(4) 資格登録料の納入を証する書類
(5) その他代表理事が必要と認めた書類

(助成金の額の確定)

第8条 代表理事は、前条の規定による実績報告書の提出があったときには、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、スポーツ指導者資格取得助成金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 代表理事は、前条の規定による助成金の額の確定後、代表者からの請求書(様式第7号)による請求に基づき助成金を交付する。

(変更等の届出)

第10条 代表者が助成金交付申請の内容を変更し、又は中止しようとするときには、スポーツ指導者資格取得助成金変更等届(様式第8号)を代表理事に提出しなければならない。

2 代表理事は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めたときは、助成金の交付決定の内容、若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部、若しくは一部を取り消すことができる。

(助成金交付の取消し等)

第11条 代表理事は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認められるときは、その決定を取り消し、又は交付金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 代表者と代表理事間で疑義が生じた事項については、その都度双方で協議し決定する。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。

3 この規程の変更、改正については、理事会の決定を受けるものとする。

 

附 則  この規程は、平成28年 7 月 19日から施行する。